就労支援機器・就労支援車両の整備
1. 募集要項
(1)補助の対象者
特定非営利活動法人(NPO法人)、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人、更生保護法人、商工会、商工会議所、私立特別支援学校を運営する学校法人、日本赤十字社法等に基づく認可法人
(2)補助の対象外となる者
- ①同一事業において国又は他の団体(他の公営競技や宝くじ、その他民間助成団体)からの補助を受けている者
- ②自らのホームページで活動状況等を継続的に情報発信していない者、又はSNSのみで情報発信をしている者
(3)補助の対象となる機器及び車両
- ①就労支援機器
法人の所有する障がい者向け就労支援施設において、業務用洗濯機、印刷機、調理機器、製粉機等の障がいのある人が就労する際に必要な機器 - ②就労支援車両
障がい者向け就労支援施設の利用者が使用する移動販売車両及びキッチンカー、又は訓練・作業に必要な運搬車両
(4)補助の対象となる経費及び補助金上限額
- ①就労支援機器
機器及び建屋内設置場所までの搬送・据付、現地試運転調整等に係わる費用- 補助金上限額:1,125万円
- ②就労支援車両
- (Ⅰ)移動販売車両及びキッチンカー
車両の購入費、移動販売車・キッチンカーへの改造を目的とした費用(外装・内装の費用、設備調理器具・備品の購入費)、JKA指定の補助標識※の表示に係わる経費(消費税含む) - (Ⅱ)運搬車両
車両本体価格及びJKA指定の補助標識※の表示に係わる経費(消費税含む)
- ※補助車両にはJKAが指定した「補助標識」を必ず表示していただきます。
- (Ⅰ)移動販売車両及びキッチンカー
種類 | 概要 | 排気量クラス (㏄) |
補助金上限額 (万円) |
---|---|---|---|
移動販売車 キッチンカー |
障がいのある人が、搭載された設備や調理器具等を用いて、就労をすることを目的とした車両 | 660以下(軽) | 240 |
661~2,000 | 360 | ||
運搬車 | 障がいのある人が就労支援施設で作成したもの等を運搬することを目的とした車両(トラック、バンタイプに限る) | 660以下(軽) | 105 |
1,401~2,000 | 195 | ||
2,001~3,000 | 240 |
- ※次の経費は対象となりません。
- ○自動車登録諸経費(自動車税、重量税、取得税、保険料、登録代行料、納車経費及びこれに係わる消費税等)
(5)補助率
補助率:3/4
(6)補助事業の実施期間
2026年4月1日以降に事業を開始し、2027年3月31日までに完了することを原則とします。
(7)申請期間
2025年9月16日(火)10時~11月14日(金)15時
- ※事業者登録は11月13日(木)15時までに完了してください。
11月13日(木)15時の時点で事業者登録手続きが完了できていない場合、申請できません。
(8)申請方法
申請はインターネットのみとなります。なお、場合により申請後に書類等の提出を郵送で求める場合がありますのでご了承ください。
その他募集要項の詳細については、 2026年度「補助方針」(PDF) をご確認ください。
2. 申請の手順
申請の手順の詳細につきましては、申請期間になりましたら、ご案内いたします。
3. よくあるご質問
よくあるご質問はこちらをご覧ください。
4. お問い合わせ
本件に関するお問い合わせは、こちらのお問い合わせフォームより受け付けます。