よくあるご質問(FAQ)
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よくあるご質問(補助事業申請者サイト)
ここでは、補助事業やその手続において、皆様から寄せられた問い合わせの中から、比較的多いものをご紹介しています。
お問い合わせフォームからお問い合わせをいただく前に、まずはこちらをご確認くださいますようお願いいたします。
補助事業とは
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補助事業とは何ですか?
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- 公益財団法人 JKAでは、自転車競技法及び小型自動車競走法に基づき競輪・オートレースの売上金の一部を財源に、機械振興、公益事業振興の各事業分野に補助を行っています。その補助の対象となる事業を競輪・オートレース補助事業と呼びます。また、補助対象事業は「補助方針」として毎年度策定され、ホームページ上でも公開しております。
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補助金の財源は何ですか?
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- 自転車競技法及び小型自動車競走法に基づき競輪・オートレースの売上金の一部を財源としております。
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過去の補助についてはどこに掲載されていますか?
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- 上部メニュー「補助事業一覧」からご覧ください。
申請手続きについて
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だれでも要望を提出することができるのですか?
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- 原則として財団法人、社団法人等の公共的団体であって法人格を有することが前提となります。個人で要望を行うことが出来る場合においては、公示に際しその旨を記載いたします。補助方針でご確認ください。
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どのような事業でも要望できますか?
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- 毎年度公示する「補助方針」で定められた区分に該当し、要望する法人や団体の定款、寄付行為、会則等に定める事業であって、法人が自ら実施する事業(一部委託は含みます。)であることが必要です。
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どこから申請手続を行えばよいですか?
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- 「補助申請について」ページにまとまっていますので、内容をご確認ください。
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要望申請書類のフォーマットを提供してもらうことは可能でしょうか。
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- 要望申請書類は「インターネット上で要望手続きを行うことにより作成(ダウンロード)できるもの」・「ホームページからフォーマットをダウンロードして作成していただくもの」・「事業により必要なもの」の3種類に分かれますが、それぞれについてJKA職員から個別に提供することは行っておりません。
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インターネットでの要望手続き方法がよくわかりません。
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- 「補助金交付要望申請手続きガイド」を良くお読みください。
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「同一事業を同一実施期間において、他の団体からの補助を受けていないこと」とありますが、交付決定の通知を受け取った時点で他の団体が同一事業を助成事業として採択した場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
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- 同一事業を他の団体へ申請する等、要望先を重複することは可能です。ただし、両方からの採択を受けたとき、どちらの補助を受けるかを選んでいただくことになります。
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ホームページがないのですが、補助対象となりますか。
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- ホームページがない事業者様に関しては対象外となります。
自らのホームページ(SNSは除く)で活動状況等を持続的に情報発信していない者は対象外となりますので「補助方針」でご確認ください。
機械振興補助事業の要望に関するよくあるご質問
【福祉機器】
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医療法人は対象となりますでしょうか。
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- 医療法人は対象外となります。
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福祉施設を所有していませんが、要望可能でしょうか。
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- 施設を所有していない法人は要望できません。
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対象となる経費を教えてください。
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- 機器及び建屋内設置場所までの搬送・据付、現地試運転調整に係わる費用が対象となります。(撤去費と工事費は補助の対象とはなりません。)
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交付要望時の機器を交付決定後に変更することは可能でしょうか。
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- 品目と台数は変更できません。メーカーと型式の変更は可能ですが、なるべく変更がないよう導入機器を精査してください。
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補助対象経費は税込価格で記載してよいのでしょうか。
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- 税込価格をご記入ください。
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要望時に提出する見積書に関して、入札および見積合わせを行う必要があるのでしょうか。
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- 1つの業者の見積書をご用意いただければ問題ございません。なお、入札や見積もり合わせは必要ありません。
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採択された場合、業者の決定方法に指定はありますか。
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- 一般または指名競争入札を行ってください。なお、1000万円未満の場合は見積合わせも可とします。
【研究補助】
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同じ研究でJKA以外からも補助を受けることは可能でしょうか。
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- 同一テーマの研究に関して、JKA以外の補助金を受けることはできません。
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「補助方針」を読むと私は若手研究者に該当するようですが、個別研究、開発研究、複数年研究に要望することはできるのでしょうか。
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- 若手研究者(※)に該当する者であっても、個別研究、開発研究、複数年研究に要望を行うことは可能です。ただし、複数のカテゴリーを重複して要望することはできません。
(※)若手研究者とは研究に従事してから概ね15年以内にある者を指します。
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自らのホームページで活動状況等を継続的に情報発信していない者は対象外とのことですが、ホームページとは研究者個人のホームページのことですか。
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- 研究者個人ではなく、研究室等のホームページでの情報発信をお願いいたします。
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「補助金要望申請に係る了承証明書」の所属機関長の押印をインターネット申請の締切日までにもらえそうにないのですがどうしたらよいですか。
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- インターネット申請締切日以降の要望申請は受付できませんので余裕を持って書類作成をお願いいたします。
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消費税も補助の対象になるのでしょうか。
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- 対象となります。なお、補助金申請等は全て税込で申請してください。
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国際学会の参加費や渡航費は補助の対象となるでしょうか。
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- 研究に直接的に必要な経費は対象となります。なお、旅費の算定にあたっては、所属機関の旅費規程等によるものとします。
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複数年研究の要望をする場合、経費については年度ごとに設定するのですか。
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- 経費については、年度ごとに明確に区分する必要があります。「事業経費表」において、年度ごとの限度額内で、明確に区分してください。支払に関しては、事務手続き上、年度ごとに支払うものとします。
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共同研究者の要件としての基準はあるのでしょうか。
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- 申請者と同様に、大学等研究機関に所属し、当該組織の研究活動に実際に従事している方が対象となります。
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補助金要望申請に係る了承証明書の共同研究者は他大学の研究者でもよろしいでしょうか。
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- 他大学の研究者を共同研究者としていただくことは可能です。
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共同研究者に対して、補助金を別途振り込むことは可能でしょうか。
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- 共同研究者への振込はできません。補助金は代表研究者の個人口座(もしくは研究者の依頼により代表研究者の所属機関の口座)に全額振り込みます。
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研究を実施する場所が、所属機関ではなく別の場所になりますがよろしいでしょうか。
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- 下書きシートの「実施場所」欄に、研究実施場所を記載いただければ問題ございません。
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プレビュー版をダウンロードした際、文章の一部分が隠れてしまったがどうしたらよいですか。
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- 指定文字数以内であればシステム上で全て確認ができますので、そのまま申請をしてください。
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事業者登録は誰が行えばよいですか。
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- 申請者(研究者)本人が個別に登録する必要があります。
所属機関ごとの登録ではありませんのでご注意ください。
【研究補助(国際交流)】
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補助対象期間とは何を指しますか。
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- 出国日から帰国日までを指します。
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対象となる経費を教えてください。
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- 研究発表を行う当該大学院生の旅費(交通費、宿泊費等)やその他諸経費(学会参加費、学会登録費等)が対象となります。
なお、2026年4月1日以降に支払われた経費に限ります。
公益事業振興補助事業の要望に関するよくあるご質問
【検診車・検診車機器載せ替え】
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胸部X線とマンモグラフィの両方を搭載した場合は補助の対象となりますか。
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- 補助の対象となります。補助方針に検診車の対象車両について記載がありますのでご確認ください。
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医療法人の病院で検診車を購入する場合は補助の対象となりますか。
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- 補助対象は、NPO法人、財団法人・社団法人・社会福祉法人等です。医療法第39条に規定されている医療法人(医療法人社団・医療法人財団)は補助の対象者ではありません。
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2027年度の検診車の整備補助事業の申請を検討しているのですが、同一事業の複数申請(胃部検診車と胸部または巡回検診車)は可能でしょうか。
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- 複数の要望申請は可能です。
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既存の検診車に新品の装置を搭載する場合は補助対象となりますか。
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- 新品の機器に載せ替える場合は補助の対象です。ただし既存の検診車が他の公営競技や宝くじ、その他民間助成団体から補助を受けて整備したものである場合は補助の対象外となります。(補助の対象は競輪・オートレースの補助で整備した検診車への載せ替え、法人で整備をした検診車への載せ替え)
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検診車機器載せ替えは、過去にJKAからの補助を受けて整備した検診車も補助の対象になりますか。
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- JKAの補助事業により整備した車両または自社で整備した車両における機器載せ替えが補助の対象となります。
他の公営競技や宝くじ、その他民間助成団体からの補助を受けて整備した検診車の機器載せ替えは補助の対象外となります。
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過去にJKAからの補助を受けた検診車で機器載せ替えの補助を受ける場合、補助標識(ラッピング)も現行のものに更新する必要がありますか。
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- 外装に関しても新車と同様に標識表示をしていただくようになります。外装を塗装しなおしていただき、標識を貼付していただくようになります。そのため検診車機器載せ替えの補助対象経費として塗装費、標識貼り付け費を含んだ補助金上限額になっています。
【新世紀未来創造プロジェクト】
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補助対象者として、私立の小学校は対象となるのでしょうか。
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- 補助の対象者となります。(補助対象は小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、特定非営利活動法人)
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高校の教員が集まって事業を実施している団体があるのですが、対象になるのでしょうか。
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- 補助の対象者は学校、もしくはNPO法人です。任意団体は補助の対象外となります。
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学校のホームページに補助事業のバナーを表示する場合、教育委員会への確認が必要です。バナー表示は必須事項でしょうか。
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- 交付決定後に補助のバナー表示は必須です。補助を受けるためには必須となりますのでご了承ください。
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学校としては予算や計画を交付決定後に考えるのが難しく、お金が余った時の対応はどうなりますか。
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- 補助金は事業完了後に返金対応をお願いします。
【福祉車両】
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医療法人の運営するデイサービスの送迎時に使用する車両は補助の対象となりますか。
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- 補助の対象は、社会福祉法人、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、日本赤十字社法等に基づく認可法人です。
医療法第39条に規定されている医療法人(医療法人社団・医療法人財団)は、補助の対象者ではありません。
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福祉車両は中古車もしくは新古車で購入するものは補助の対象になりますか。リースは補助の対象外でしょうか。
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- 新車購入に限り補助対象です。中古車、新古車は補助の対象外になります。またリースも補助の対象外になります。
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福祉車両の要望のために「見積書」作成を依頼すると、『モデルチェンジがある』『一年後は販売終了の可能性がある』等の理由により、入手ができず、要望申請書に「見積書」を添付することができません。
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- 要望申請時は自動車販売店発行の「見積書」の提出は不要です。
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要望している車両価格がモデルチェンジにより高騰した場合、〈類似する車両〉や〈要望額に近似した額の車両〉へ変更することはできますか。
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- [種類(特別装備)][排気量][燃料車/HV車]の組み合わせによる補助金上限額の設定が「2027年度補助方針」P36掲載があります。
この3点が同一であれば、JKA担当者への事前の了承を得たうえで、要望時点からの車種変更は可能です。
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福祉車両のメーカーや車種の指定はあるのでしょうか。
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- メーカーや車種は事業者様で選定していただきます。ただし、種類・排気量クラスにより補助金上限額が異なりますので「2027年度補助方針」P36でご確認ください。
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移送用に30名程度の中型バスを要望申請することはできますか。
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- 中型バスは補助の対象とはなりません。
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福祉車両特別装備なし(移送車4)の概要に「ワゴンタイプに限る」とあります。フリードやセレナといった7人乗り以上のミニバンも補助の対象でしょうか。
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- 特別装備なし「移送車4」につきましては、7人乗り以上のミニバンも補助の対象となります。
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2027年3月1日に開業予定の特別養護老人ホームです、現在建物建築中で開業前ですが福祉車両の申請の対象となりますか。
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- 要望申請時に施設があり、運用していることが補助の対象の条件となります。
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福祉車両の法人で土地、建物を所有していない場合は補助の対象にならないのでしょうか。
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- 福祉車両については土地、建物を所有していない場合でも補助の対象となります。
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2027年度福祉車両の要望申請をすすめていますが、自らのホームページの条件について教えてください。2026年11月中にホームページを立ち上げ、事業所の活動について広く宣伝していく予定です。この場合補助の対象でしょうか。
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- 自らのホームページ(SNSは除く)で活動状況等を持続的に情報発信していない場合は補助の対象外となります。
要望申請時までにホームページを立ち上げ、持続的に情報発信をしている場合は補助の対象となります。
要望申請にあたり、事業者登録を行う必要がありますが、法人ホームページの確認ができない場合は事業者登録ができませんのでご注意ください。
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法人内にある2つの事業所がそれぞれ「福祉車両」「福祉機器」を申請することは可能でしょうか。また「福祉車両」を複数申請しても良いでしょうか。
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- 「福祉車両」と「福祉機器」をそれぞれ要望申請することは可能です。
福祉車両は1法人(1団体)につき車両1台のみ申請可能となります。
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マイページ登録の際に、法人単位と施設単位のどちらで登録をすればよいでしょうか。
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- 要望申請は、法人単位での登録となります。
【就労支援機器・就労支援車両】
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パン製造機器の購入にあたり補助を申請したいと思っているのですが、中古やリースでも補助の対象となりますでしょうか。
また設置費用も補助の対象になるのでしょうか。
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- 新品で購入する機器が補助の対象となりますので、中古での購入やリースでの導入は補助の対象外となります。
また設置費用については、搬送・据付工事、現地試運転調整に係わる費用に限り対象となります。
それ以外の工事費用については補助の対象外となります。
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現在B型就労支援事業所を運営しています。農業等の事業を行っており、本格的に農業の生産量を上げて行きたく、トラクター等の農機具を購入したいと思っています。
補助の対象になりますでしょうか。
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- 就労支援機器については、屋外で使用するものは補助の対象外となります。
また就労支援車両についても、トラクターは補助の対象外となります。
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就労支援車両は中古車もしくは新古車で購入するものは補助の対象になりますか。リースは補助の対象外でしょうか。
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- 新車購入に限り補助の対象です。中古車、新古車、リースは補助の対象外になります。
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就労支援車両の運搬車について、A型事業所の業務で障がい者(利用者)が運転する冷凍冷蔵車は補助の対象となりますでしょうか。
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- 就労支援車両(運搬車)の場合は補助の対象になります。2027年度補助方針P37の表をご確認いただき、対象となる排気量の金額が補助金上限額となります。
超過した経費は自己負担となります。
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就労支援車両の運搬車とは、農作業用運搬車も補助の対象となりますか。
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- 農作業用運搬車は補助の対象外です。補助の対象はトラック、バンタイプ(軽自動車含む)の車両です。
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就労支援施設で使用する6人乗りダブルピックトラックの補助申請をしたいのですが、補助の対象となりますでしょうか。
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- 就労支援車両(運搬車)として排気量3000㏄以下であれば申請が可能です。超過した経費は自己負担となります。
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申請に必要な書類についてのご確認です。準備書類の中で施設の登記事項証明書がありますが、準備する登記事項証明書は就労支援機器を設置する場所だけのものでよろしいでしょうか。当法人は他にも施設(作業所・グループホーム)を所有しております。
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- 登記事項証明書は、就労支援機器を設置する場所のみで結構です。
【復興支援】
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被災者への相談会やイベントなどの活動を、被災地以外の場所で行うことは可能でしょうか。
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- 事業の対象者(受益者)が被災者であれば、場所にかかわらず実施可能です。
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現在働いている、あるいは、今後働く予定の事務局スタッフについて、人件費として補助の対象になるのでしょうか。
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- 被災地および被災者受入地域での活動に直接関わる事務局スタッフの人件費は対象となります。
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被災地支援のボランティアを行っている任意団体ですが、補助を受けられるのでしょうか。
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- 任意団体への補助は実施しておりません。(JKA補助事業は、研究者を除いてすべて法人格が必要です。)
【研究補助】
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同じ研究でJKA以外からも補助金を受けることは可能でしょうか。
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- 同一テーマの研究に関して、JKA以外の補助金を受けることはできません。
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自らのホームページで活動状況等を継続的に情報発信していない者は補助の対象外とのことですが、ホームページとは研究者個人のホームページのことですか。
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- 研究者個人ではなく、研究室等のホームページでの情報発信をお願いいたします。
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「補助金に係る了承証明書」の所属機関長の押印をインターネット申請の締切日までにもらえそうにないのですがどうしたらよいですか。
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- インターネット申請締切日以降の要望申請は受付できませんので、余裕を持って書類の作成をお願いいたします。
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消費税も補助の対象になるのでしょうか。
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- 補助の対象となります。なお、補助金の申請等は全て税込で申請してください。
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共同研究者の要件としての基準はあるのでしょうか。
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- 申請者と同様に、大学等研究機関に所属し、当該組織の研究活動に実際に従事している方が補助の対象となります。
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補助金要望申請に係る了承証明書の共同研究者は他大学の研究者でもよろしいでしょうか。
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- 他大学の研究者を共同研究者としていただくことは可能です。
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共同研究者に対して、補助金を別途振り込むことは可能でしょうか。
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- 共同研究者への振込はできません。補助金は代表研究者の個人口座(もしくは研究者の依頼により代表研究者の所属機関の口座)に全額振り込みます。
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研究を実施する場所が、所属機関ではなく別の場所になりますがよろしいでしょうか。
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- 申請書内の「実施場所」欄に、研究実施場所を記載いただければ問題ございません。
インターネットでの要望手続きに関するよくあるご質問
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なぜ、マイナンバーを提供する必要があるのですか?
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- JKA補助事業では、多数の団体・法人より補助のお申し込みを受けております。
このため、同一名称の法人が複数存在するケースがあります。
上記のようなケースにおいて取り扱いを混同しないため、全国の法人に割り振られるマイナンバーを用いることとさせていただきました。
また、これにより、法人同士の合併等があった場合でも、以前よりスムーズに手続きを行うことができるようになります。
特別な法律等により、同一名称の法人が発生し得ない状態であっても、上記の状況を鑑みて、事業者登録時にはマイナンバーをご提供いただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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法人マイナンバーがわかりません。
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- 国内で法律に基づいて登記された法人はナンバーを持つことになっていますので、JKAとしては、基本的に学校・研究者以外のすべての法人がマイナンバーを持つと考えております。もし、マイナンバーが不明な場合は、以下の方法で探すことができます。
(1)国税庁ホームページで検索してください。
(2)同名法人を間違って検索していないかどうか、登記簿謄本の会社法人等番号と照合してください。会社法人等番号にチェック番号を付けたものがマイナンバーですので、12桁が全く同じになります。
法人マイナンバー制度に関する詳細はhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/houjinbangou/index.htmをご覧ください。もし、マイナンバーが存在しない場合は、国税庁に発行を依頼してください。
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マイナンバーを私的業務に利用することは違法ではないのですか?
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- 個人マイナンバーについてはその通りですが、法人マイナンバーについては国税庁ホームページで公開されており、法的にも明確に使用の制限をする規定はありません。また、個人に対してマイナンバーは提示しないようにお願いしております(個人と法人のマイナンバーは桁数が違うので、入力できないようになっています)。