よくあるご質問(FAQ)
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よくあるご質問(FAQ)
ここでは、補助事業やその手続において、皆様から寄せられた問い合わせの中から、比較的多いものをご紹介しています。
お問い合わせフォームからお問い合わせをいただく前に、まずはこちらをご確認くださいますようお願いいたします。
補助事業とは
申請手続きについて
交付決定後の手続きについて
機械振興補助事業の要望に関するよくあるご質問
公益事業振興補助事業の要望に関するよくあるご質問
インターネットでの要望手続きに関するよくあるご質問
補助事業とは
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- 補助事業とは何ですか?
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- 公益財団法人 JKAでは、自転車競技法及び小型自動車競走法に基づき競輪・オートレースの売上金の一部を財源に、機械振興、公益事業振興の各事業分野に補助を行っています。その補助の対象となる事業を競輪・オートレース補助事業と呼びます。また、補助対象事業は「補助方針」として毎年度策定され、ホームページ上でも公開しております。
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- 補助金の財源は何ですか?
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- 自転車競技法及び小型自動車競走法に基づき競輪・オートレースの売上金の一部を財源としております。
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- 過去の補助についてはどこに掲載されていますか?
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- 上部メニュー「補助事業一覧」からご覧ください。
申請手続きについて
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- だれでも要望を提出することができるのですか?
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- 原則として財団法人、社団法人等の公共的団体であって法人格を有することが前提となります。個人で要望を行うことが出来る場合においては、公示に際しその旨を記載いたします。補助方針でご確認ください。
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- どのような事業でも要望できますか?
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- 毎年度公示する「補助方針」で定められた区分に該当し、要望する法人や団体の定款、寄付行為、会則等に定める事業であって、法人が自ら実施する事業(一部委託は含みます。)であることが必要です。
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- どこから申請手続を行えばよいですか?
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- 要望申請書類のフォーマットを提供してもらうことは可能でしょうか。
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- 要望申請書類は「インターネット上で要望手続きを行うことにより作成(ダウンロード)できるもの」・「ホームページからフォーマットをダウンロードして作成していただくもの」・「事業により必要なもの」の3種類に分かれますが、それぞれについてJKA職員から個別に提供することは行っておりません。詳しくは「交付要望書作成の手引き」をご参照ください。
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- インターネットでの要望手続き方法がよくわかりません。
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- 「交付要望ネット手続きガイド」を良くお読みください。また、当該手引き内、あるいは本ページにある「インターネットでの要望手続きに関するよくあるご質問」も必ずご確認ください。
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- 採否の通知時期はいつ頃でしょうか。
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- 7月から11月にかけて募集を行った場合は、翌年の3月下旬を予定しております。
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- 「同一事業を同一実施期間において、他の団体からの補助を受けていないこと」とありますが、交付決定の通知を受け取った時点で他の団体が同一事業を助成事業として採択した場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
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- 同一事業を他の団体へ申請する等、要望先を重複することは可能です。ただし、両方からの採択を受けたとき、どちらの補助を受けるかを選んでいただくことになります。
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- 「会場費」・「宿泊料」等に食費は含まれるでしょうか。
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- 食費は補助の対象とはなりません。(「補助方針」の中に掲載されている「経費基準」をご確認ください。)
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- ホームページがないのですが、補助対象となりますか。
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- ホームページがない事業者様に関しては対象外となります。
自らのホームページ(SNSは除く)で活動状況等を持続的に情報発信していない者は対象外となりますので「補助方針」でご確認ください。
- ホームページがない事業者様に関しては対象外となります。
交付決定後の手続きについて
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- 補助金交付誓約書の提出期限はいつまでですか?
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- 「補助金交付決定通知」に記載されている日付までに公益財団法人 JKAに提出していただきます。
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- 補助金が前金払の場合において、最終的に余った補助金はどのようにすればよいでしょうか。
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- 事業完了後に精算手続きを行い、残額がある場合は返金していただきます。
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- 事業の変更が生じた場合はどのような手続きを行えばいいですか?
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- 補助金交付決定通知後に事業を変更される場合には、所定の「補助事業の計画の変更に関する承認申請書」を、公益財団法人 JKAに申請していただくことになります。申請書の提出にあたっては、公益財団法人 JKA担当者に必ず事前にご相談ください。
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- 補助金はどのように受け取るのですか?
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- 所定の補助金支払い申請書をご提出頂き、公益財団法人 JKAに申請していただきます。必要書類の確認後専用の口座へお振り込みします。
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- 圧縮記帳の対象となる補助金ですか?
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- この補助金は、自転車競技法及び小型自動車競走法に基づく競輪・オートレース施行者である地方公共団体からの交付金を原資として、公益財団法人JKAから補助事業者様に交付されるものです。この補助金のうち固定資産の取得又は改良に充てるための補助金については、所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当します。圧縮記帳の適用に関しては、税理士等の専門家にご相談して頂くことが適切な税務処理をする上で有効です。
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- 調査とは何ですか?
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- 補助事業者様から事業完了報告書をいただいた後、公益財団法人 JKAの調査担当の者が事業の実施に係る会計等を確認いたします。補助事業者様の事務所にお伺いし、事業を実施するために補助金が適正に使われたかどうかを、書類や証憑(請求書・領収書など)を見ながら確認します。この調査は、補助金が事業を行うために適正に使われたかどうかを確認するものであり、目的以外に使われた場合、補助金の一部または全額をお返しいただくことがあります。
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- 事業の成果に関する著作権は誰にあるのですか?
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- 著作権は、事業を実施する補助事業者様にあります。しかし、補助事業における成果については広く社会に周知を行う必要があることから、その一部または全部をJKAがインターネット等に公開することを承諾およびそのためにご協力いただくことが、補助金の交付条件となっておりますので、予めご了承ください。
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- なぜ競輪・オートレース補助事業の成果に競輪・オートレースマークを付けるのですか?
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- 競輪・オートレースの補助金で実施されたことを広く社会にPRしていただくためです。
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- 取得した物件(福祉車両・検診車・就労支援機器等)の処分について手続きはありますか。
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- 管理期間内に処分をする場合は、指定の様式がありますので、本ホームページよりダウンロードしてください。
すでに所定の管理期間(5年間)を経過している場合は、当財団への書類提出等、特段の手続きは必要ありません。
廃車等を含め貴法人のご判断で進めていただいて差し支えありません。
- 管理期間内に処分をする場合は、指定の様式がありますので、本ホームページよりダウンロードしてください。
機械振興補助事業の要望に関するよくあるご質問
【研究補助】
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- 補助を要望したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。
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- 研究補助の要望受付期間中に、「競輪&オートレースの補助事業」ホームページから、インターネットによる要望手続きを行っていただき、その後、要望書をご郵送ください。
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- 「補助方針」を読むと、私は若手研究者に該当するようですが、個別研究、開発研究、複数年研究に要望することはできるのでしょうか。
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- 若手研究者(※)に該当する者であっても、個別研究、開発研究、複数年研究に要望を行うことは可能です。ただし、複数のカテゴリーを重複して要望することはできません。
(※)若手研究者とは研究に従事してから概ね15年以内にある者を指します。
- 若手研究者(※)に該当する者であっても、個別研究、開発研究、複数年研究に要望を行うことは可能です。ただし、複数のカテゴリーを重複して要望することはできません。
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- 同じ研究でJKA以外からも補助金を受けることは可能でしょうか。
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- 同一テーマの研究に関して、JKA以外の補助金を受けることはできません。
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- 寄附金申込書の発行は可能でしょうか。
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- JKA補助事業は補助金であるため、寄附金申込書の発行はいたしません。
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- 事務を大学に委託する場合の経費は補助の対象でしょうか。
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- 間接経費は、民間助成のため対象となりません。所属機関等において免除申請を行ってください。但し、免除制度がない等の理由により、研究者自ら経理事務を行わざるをえないことが想定される場合などにおいては、例外的に、経理事務を所属機関等に委託する際の経費として「事務管理費」を含めることができるものとします。なお、「事務管理費」は、補助対象経費総額の5%以内とし、精算の際には、内容を明記してください。
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- 事業者登録は誰が行えばよいのですか。
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- 申請者(研究者)本人が個別に登録する必要があります。
所属機関ごとの登録ではありませんのでご注意ください。
- 申請者(研究者)本人が個別に登録する必要があります。
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- 複数年研究の要望をする場合、研究テーマを年度ごとに設定することは可能ですか。
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- 研究テーマは一つとする必要があります。一つの研究テーマについて、複数年度(2年間)で研究を実施していただきます。
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- 複数年研究の要望をする場合、経費については年度ごとに設定するのでしょうか。
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- 経費については、年度ごとに明確に区分する必要があります。「事業経費比較表」において、年度ごとの限度額内で、明確に区分してください。支払に関しては、事務手続き上、年度ごとに支払うものとします。
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- 複数年研究の2年目については、どのような手続きが必要ですか。
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- 研究初年度の11月末日までに、継続研究に関する承認申請書(研究進捗状況、研究計画、継続実施の必要性等)を提出いただき、複数年の2年目の承認の認否を審査いたします。
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- 複数年研究の2年目の補助金の交付手続きはどのようにすればよいのでしょうか。
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- 1年目の補助金精算手続きの完了後に「前金払申請書」(支払い請求)を提出してください。
【福祉機器】
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- 対象となる経費を教えてください。
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- 機器及び建屋内設置場所までの搬送・据付、現地試運転調整等に係わる費用が対象となります。(廃棄費と工事費は補助の対象とはなりません。)
公益事業振興補助事業の要望に関するよくあるご質問
【福祉車両】
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- 福祉施設を所有していませんが、福祉車両の要望は可能でしょうか。
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- 訪問入浴車と移送車4につきましては、要望申請は可能です。しかし、移送車1~3につきましては、要望申請時に法定の社会福祉施設を有する法人のみを対象としております。
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- 移送用に30名程度の中型バスを要望することはできないのでしょうか。
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- 中型バスは補助の対象とはなりません。
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- 福祉車両の見積書には指定の様式があるのでしょうか。
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- 指定の様式がありますので、本ホームページよりダウンロードしてください。
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- 福祉車両のメーカーや車種の指定はあるのでしょうか。
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- メーカーや車種は補助事業者様で選定していただきます。ただし、種類・特別装備・排気量クラスにより補助金上限額が異なりますので「補助方針」でご確認ください。
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- 有償で送迎等で使用する車両は補助の対象になりますか。
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- 有償で使用する車両は対象となりません。無償で輸送するために使用する車両が対象となります。
【検診車】
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- 既存の検診車に新品の装置を搭載する場合は補助対象となりますか。
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- 検診車機器載せ替えは2024年度にメニュー追加しました。新品の機器載せ替えは補助対象です、ただし他の公営競技や宝くじ、その他民間助成団体から補助を受けて整備した検診車につきましては対象外となります。(対象は競輪・オートレースの補助で整備した検診車、法人で整備をした検診車)
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- 胸部X線とマンモグラフィの両方を搭載した場合は補助の対象となりますか。
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- 補助の対象となります。補助方針に検診車の対象車両について記載がありますのでご確認ください。
【建築・補修】
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- 建築を要望する予定ですが、土地は借地でもよいのでしょうか。
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- 借地でも構いません。詳しくは、「公益事業振興補助事業の交付要望書作成の手引き」をご覧ください。
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- 現有施設の増改築工事は、補助対象事業となるのでしょうか。
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- 現有施設の増改築工事は補助の対象とはなりません。
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- 特別養護老人ホームの建築を予定していますが、補助方針には高齢者施設に関する記述がありません。高齢者施設の建築は補助対象外ということでしょうか。
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- 高齢者施設の建築は補助の対象とはなりません。対象については補助方針の「施設の建築及び補修」の項目にある、”児童”及び”障がいのある人”に書かれている施設のみが対象となります。
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- グループホームの建築用地を購入し、施設の建築資金についてはこれを担保に銀行から融資を受けました。この場合、建築用地は既に担保に供されているため、補助を受けることができないということでよいのでしょうか。
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- 建築用地は借入の担保に供することは認められません。補助を受けるためには担保設定を解除する必要があります。(ただし、福祉医療機構からの借入を除きます)
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- 施設の補修を検討中ですが補助方針の中に「競輪・オートレースの補助事業により整備された」施設とありますが、法人が調達した資金で建築した施設は対象外となりますか。
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- 競輪・オートレースの補助金により建てられた施設で、完成後引き渡しから原則として15年以上を経過おり、その上屋根、屋上の老朽化により放置すると施設機能に重大な影響が生じ、補修が必要な場合が対象となります。
また施設のより有効活用を目的とした建物や設備の機能を拡充するための補修としてエレベーターの設置、バリアフリー化にともなう段差解消、手すりの設置、トイレの改修等を対象とします。
- 競輪・オートレースの補助金により建てられた施設で、完成後引き渡しから原則として15年以上を経過おり、その上屋根、屋上の老朽化により放置すると施設機能に重大な影響が生じ、補修が必要な場合が対象となります。
【新世紀未来創造プロジェクト】
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- 補助対象者として、私立の小学校は対象となるのでしょうか。
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- 補助の対象者となります。(補助対象は小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、特定非営利活動法人)
【復興支援】
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- 被災者への相談会やイベントなどの活動を、被災地以外の場所で行うことは可能でしょうか。
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- 事業の対象者(受益者)が被災者であれば、場所にかかわらず実施可能です。
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- 現在働いている、あるいは、今後働く予定の事務局スタッフについて、人件費として補助の対象になるのでしょうか。
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- 被災地および被災者受入地域での活動に直接関わる事務局スタッフの人件費は対象となります。
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- 被災地支援のボランティアを行っている任意団体ですが、補助を受けられるのでしょうか。
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- 任意団体への補助は実施しておりません。(JKA補助事業は、研究者を除いてすべて法人格が必要です。)
【研究補助】
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- 同じ研究でJKA以外からも補助金を受けることは可能でしょうか。
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- 同一テーマの研究に関して、JKA以外の補助金を受けることはできません。
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- 寄附金申込書の発行は可能でしょうか。
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- JKA補助事業は補助金であるため、寄附金申込書の発行はいたしません。
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- 事務を大学に委託する場合の経費は補助の対象でしょうか。
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- 間接経費は、民間助成のため対象となりません。所属機関等において免除申請を行ってください。但し、免除制度がない等の理由により、研究者自ら経理事務を行わざるをえないことが想定される場合などにおいては、例外的に、経理事務を所属機関等に委託する際の経費として「事務管理費」を含めることができるものとします。なお、「事務管理費」は、補助申請額の5%以内とし、精算の際には、内容を明記してください。
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- 事業者登録は誰が行えばよいのですか。
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- 申請者(研究者)本人が個別に登録する必要があります。所属機関ごとの登録ではありませんのでご注意ください。
インターネットでの要望手続きに関するよくあるご質問
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- 昨年以前に登録したパスワードは使用できますか。
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- IDの取得時期により、利用可否が異なります。
【2016年度以前の補助要望(2015年8月~11月実施分まで)】において取得されたID(文字列末尾に「@jka.hojyo」があるもの)は、ご利用いただけません。新規にIDを取得していただきますよう、お願い申し上げます。
【2017年度補助要望(2016年8月~11月実施)】以降で取得されたIDは、本年度もそのままご利用いただけます。
不明となった場合は「交付要望 ネット手続きガイド」をご確認ください。
セキュリティの観点から、パスワードはできるだけ長い文字列を、かつ、「英大文字」「英小文字」「数字」「記号」の4要素をできるだけ多く用いることが望ましいと思われます。
- IDの取得時期により、利用可否が異なります。
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- 事業者フロントのID・パスワードがわかりません。
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<パスワードがわからない>
『事業者フロント』にアクセスし、ログイン画面の「※パスワードを忘れた方はこちら」をクリックしてください。次の画面で「ログインID」「秘密の質問」「秘密の質問の答え」「メールアドレス送信先」を入力し、IDと質問・答えが合致していれば、JKAからパスワードを記載したメールを送信先として入力されたアドレスへ送信します。<ID・秘密の質問・質問の答えのどれかがわからない>
パスワード以外がご不明の場合は、事業者名、(法人で登録した場合)法人マイナンバー、住所、電話番号、担当者名を記入の上、「お問い合わせフォーム」→「その他のお問い合わせ」→表示された画面で「インターネット申請のパスワード不明について」を選択してお問い合わせください。その際、事業者の情報や、過去にIDを作成したと思われる担当者の氏名等、特定できるための情報はなるべく多くご提供くださいますようお願いします。
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- 団体情報入力画面の、「補助実績の有無」「補助実績の期間」「過去5年間の補助実績」の入力方法について教えてください。
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- 「補助実績の有無」は、JKAの補助金がございましたら「有」をご選択ください。
「補助実績の期間」は、連続して交付を受けている場合は「○年から○年」、連続していない場合は「○年、○年、○年」とご入力ください。
「過去5年間の補助実績」は、〇〇〇〇年度・〇〇〇補助事業・補助金額の交付実績をご入力ください。
- 「補助実績の有無」は、JKAの補助金がございましたら「有」をご選択ください。
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- 団体情報登録欄の常勤役員の入力欄では10名しか役員を入力できませんが、当法人の役員は13名です。どのように入力したらいいですか。
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- すべての人数に対応する入力欄は設けていません。10名分をご入力ください。
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- なぜ、マイナンバーを提供する必要があるのですか?
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- JKA補助事業では、多数の団体・法人より補助のお申し込みを受けております。
このため、同一名称の法人が複数存在するケースがあります。
上記のようなケースにおいて取り扱いを混同しないため、全国の法人に割り振られるマイナンバーを用いることとさせていただきました。
また、これにより、法人同士の合併等があった場合でも、以前よりスムーズに手続きを行うことができるようになります。
特別な法律等により、同一名称の法人が発生し得ない状態であっても、上記の状況を鑑みて、事業者登録時にはマイナンバーをご提供いただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
- JKA補助事業では、多数の団体・法人より補助のお申し込みを受けております。
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- 研究者ですが、マイナンバーの入力は必要ですか?
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- 個人で事業者登録をされる研究者の方は、入力の必要はございません(入力欄はありません)。
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- 学校ですが、マイナンバーが存在しません。
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- 「新世紀未来創造プロジェクト」を要望される学校の場合は、入力の必要はございません(入力欄はありません)。
ただし、上記以外の事業を要望される場合は、事業者登録を法人として行っていただく必要があるため、学校法人が保持するマイナンバーの提示が必須となりますのでご注意ください。
- 「新世紀未来創造プロジェクト」を要望される学校の場合は、入力の必要はございません(入力欄はありません)。
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- 法人マイナンバーがわかりません。
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- 国内で法律に基づいて登記された法人はナンバーを持つことになっていますので、JKAとしては、基本的に学校・研究者以外のすべての法人がマイナンバーを持つと考えております。もし、マイナンバーが不明な場合は、以下の方法で探すことができます。
(1)国税庁ホームページで検索してください。
(2)同名法人を間違って検索していないかどうか、登記簿謄本の会社法人等番号と照合してください。会社法人等番号にチェック番号を付けたものがマイナンバーですので、12桁が全く同じになります。
法人マイナンバー制度に関する詳細はhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/houjinbangou/index.htmをご覧ください。もし、マイナンバーが存在しない場合は、国税庁に発行を依頼してください。
- 国内で法律に基づいて登記された法人はナンバーを持つことになっていますので、JKAとしては、基本的に学校・研究者以外のすべての法人がマイナンバーを持つと考えております。もし、マイナンバーが不明な場合は、以下の方法で探すことができます。
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- マイナンバーを私的業務に利用することは違法ではないのですか?
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- 個人マイナンバーについてはその通りですが、法人マイナンバーについては国税庁ホームページで公開されており、法的にも明確に使用の制限をする規定はありません。また、個人に対してマイナンバーは提示しないようにお願いしております(個人と法人のマイナンバーは桁数が違うので、入力できないようになっています)。
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- 発翰番号(発信番号)とはどのようなものですか。
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- 団体からの正式な申請書類の管理番号等、法人・団体が定める固有の番号です。例えば、「2020○○○第△号」とした場合、2020は当該年度(この例では西暦)・○○は団体の略記・△は文書管理番号等です。この番号は、要望を行う法人自らが決定するものであり、JKAで規定するものではありません。文書管理規定等を定めていない法人・団体におかれましては、新しく作成していただきますようお願いします。
- ※たとえば、「公益財団法人 よいこと財団」という法人があった場合は、「2020公財よい総第1号」といった形になります(このとき現れる「総」は「総務部」の略など、部署名を含めることもあります)。
- 団体からの正式な申請書類の管理番号等、法人・団体が定める固有の番号です。例えば、「2020○○○第△号」とした場合、2020は当該年度(この例では西暦)・○○は団体の略記・△は文書管理番号等です。この番号は、要望を行う法人自らが決定するものであり、JKAで規定するものではありません。文書管理規定等を定めていない法人・団体におかれましては、新しく作成していただきますようお願いします。
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- 【2016年度以前の手続との差異】以前は記入欄にあった、「総事業項目数」と「事業項目項番」が見当たりません。
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- 現行の申請システムでは、要望情報を作成するときに必ず「基本情報」に相当するデータを先に作成していただき、その後に「事前計画」に相当するデータを作成する手順となりました。このため、システム側で自動的に項目数と項番を判別しますので、要望者側で何か特別な操作を行う必要はありません。詳しくは「交付要望 ネット手続きガイド」をご参照ください。
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- 「チェックをかけて保存する」ボタンを押下したのに、内容が保存されていません。
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- 「チェックをかけて保存する」ボタンを押下した後でエラーが表示された場合は、保存が成立しておりません(「補助事業詳細」画面に移らず、入力画面が再び表示されます)。エラーとして指摘のあった箇所を修正して保存するか、保存ボタンの下にある「一時保存」ボタンをご利用ください(「一時保存」ボタンは、一度正常に保存された要望情報に関して使うことができません)。ただし、「一時保存」とした場合は、要望情報の「確定」「プレビューの作成」を行うことはできません。
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- 情報を登録したのに「要望書類」がダウンロードできません。
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- 登録後にダウンロード書類を生成するのに、最大で2時間程度要する場合がございます。準備が整い次第メールをお送りし、また、事業者フロントのログイン後画面にもご案内を1回表示しますので、確認されてからダウンロードをお願いします。ただし、「ダウンロード」ボタンが有効になっている場合は、メール到着・案内表示を待たずしてダウンロードを実行していただいても何ら支障はありません。
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- 情報をすべて登録したが、ダウンロード準備完了のお知らせメール(J052)が届きません。
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- これについては2つの可能性が考えられますので、事業者フロントにログインして「ダウンロード」ボタンが有効かご確認ください。
(1)表示がある場合
表示がある場合は、そのまま当該事業の詳細画面に遷移して、ダウンロードしてください。
(2)表示がない場合
申請内容に何らかの問題が発生している可能性があるので、事業者名、メール(J003)に記載の申請番号、連絡先を記載の上、JKAまでご連絡ください。内容を確認の上調査し、ご連絡いたします。
- これについては2つの可能性が考えられますので、事業者フロントにログインして「ダウンロード」ボタンが有効かご確認ください。
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- 申請情報の登録後に要望書を印刷したいのですが、どうすればいいですか。
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- ログイン後の「申請・手続き」ボタンから、当該要望情報の「詳細」をクリックして詳細画面に遷移し、「ダウンロード」ボタンでダウンロードを行ってください。書類群はZIP形式の圧縮ファイルとなっておりますので、適宜展開してお取り出しください。詳細な手順は「交付要望 ネット手続きガイド」をご参照ください。